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フリーランス開業届の落とし穴?メリット・デメリットをプロが解説

フリーランスとして自由に働くことに憧れるけれど、「開業届」ってなんだか難しそう…そう思っていませんか?

この記事では、フリーランスとして活動を始める上で知っておくべき「開業届」について、メリット・デメリットを初心者にも分かりやすく解説します。

特に、フリーランスとして月30万円以上を目指したいあなたに向けて、開業届を出すことで得られる節税効果や社会的信用、補助金の活用方法まで、フリーランスとして成功するための開業届のメリットを詳しくご紹介。

この記事を読めば、開業届への疑問が解消し、フリーランスとして開業する自信が持てるはずです。

開業届とは

開業届は、個人が事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。税法上の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。フリーランスとして活動を始める際には、この開業届を提出することが推奨されています。

たとえば、あなたがWEBライターとして独立し、継続的に記事作成の仕事を受けるようになったとします。この場合、あなたは個人として事業を始めたことになるため、税務署に開業したことを知らせる必要があるのです。

開業届は、事業開始から1ヶ月以内に提出することとされていますが、提出しなかった場合の罰則はありません。しかし、後述する青色申告を行うためには、開業届の提出が必須となります。

開業届を提出することで、あなたは晴れてフリーランスとしての一歩を踏み出すことになります。税務署に事業開始を正式に認めてもらうことで、事業活動を行う上での様々なメリットを享受できるようになるのです。

開業届を出すなら「弥生のかんたん開業届」がおすすめです。詳しくは、下の記事をお読みください。

開業届を出すメリット

フリーランスとして開業届を提出することには、多くのメリットがあります。ここでは、主なメリットを詳しく見ていきましょう。

青色申告が可能になる

開業届を提出する最大のメリットの一つが、青色申告を選択できるようになることです。青色申告とは、複式簿記という方法で日々の取引を記録し、確定申告を行う制度です。

白色申告に比べて帳簿付けが複雑になりますが、その分、税制上の優遇措置が受けられます。例えば、青色申告特別控除を利用すれば、最大65万円の所得控除を受けることが可能です。これは、課税対象となる所得を減らす効果があり、結果として節税につながります。

具体例として、年間の所得が300万円のフリーランスの方が、青色申告特別控除65万円を利用した場合、年10万円以上の節税になります。

フリーランスとして収入を増やし、より多くの金額を稼ぎたいと考えている方にとって、青色申告は非常に魅力的な制度と言えるでしょう。

屋号を持つことができる

開業届を提出することで、屋号を持てるのもメリットです。屋号とは、個人事業主が事業を行う上で使用する名前のことです。会社でいう社名のようなものと考えると分かりやすいでしょう。

例えば、あなたが「東京WEBライティング」という屋号でフリーランスのWEBライターとして活動したいと考えたとします。開業届にこの屋号を記載して提出することで、屋号を名乗って銀行口座を開設したり、請求書や名刺に記載したりすることが可能になります。

屋号を持つことで、取引先や顧客からの信用を得やすくなるというメリットがあります。個人名だけでなく屋号があることで、事業として組織的に活動している印象を与えることができるためです。

また、フリーランスとしての自覚と責任感を高める効果も期待できます。

小規模企業共済に加入できる

開業届を提出したフリーランスは、小規模企業共済という国の共済制度に加入することができます。小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が、退職金を準備するための制度です。

毎月一定の掛け金を積み立てることで、将来、共済金を受け取ることができます。掛け金は全額所得控除の対象となるため、節税効果もあります。また、急な資金が必要になった場合には、掛け金の範囲内で貸付制度を利用することも可能です。

フリーランスは会社員と異なり、退職金制度がありません。小規模企業共済は、フリーランスにとって、将来の生活の安心を確保するための重要な選択肢の一つと言えるでしょう。

特に、長くフリーランスとして活躍し、安定した収入を得たいと考えている方にはおすすめです。

社会的信用を得られる

開業届を提出しているフリーランスは、金融機関や取引先からの社会的信用を得やすくなります。開業届は、税務署に事業を行っていることを届け出ている証明となるためです。

例えば、フリーランスとして事業資金を借りたいと考えた場合、金融機関からの融資を受けるためには、社会的信用が重要になります。開業届を提出していることは、金融機関にとって、あなたが事業を真剣に行っており、返済能力があると判断する材料の一つとなります。

また、企業によっては、フリーランスとの取引を開始する際に、開業届の提出を求める場合があります。これは、取引の安全性を確認するため、フリーランスの事業実態を把握したいという意図があります。

開業届を提出しておくことで、このような企業との取引機会を逃すことなく、ビジネスチャンスを広げられるのです。

事業の継続性を証明できる

開業届は、フリーランスとして事業を継続していることを証明する書類としても役立ちます。特に、フリーランスとして長期間活動していくことを考えている場合、事業の継続性を証明することは重要です。

例えば、フリーランスとして住宅ローンの審査を受ける場合、金融機関は安定した収入があるかどうかを重視します。開業届を提出し、確定申告を行っていることは、安定的に事業収入を得ていることの証明となり、住宅ローンの審査に有利に働く可能性があります。

また、フリーランスとして活動年数が長くなると、取引先や顧客からの信頼も厚くなります。開業届を提出し、長年にわたり事業を継続していることは、フリーランスとしての実績と信頼性を高める上で重要な要素となります。

各種補助金・助成金を受けやすくなる

開業届を提出しているフリーランスは、国や地方自治体が提供する各種補助金助成金を受けやすくなる場合があります。補助金や助成金は、事業者の事業活動を支援するために支給される給付金であり、返済義務はありません

例えば、フリーランスのWEBライターが、スキルアップのために研修を受講したいと考えたとします。この場合、フリーランス向けの助成金制度を利用することで、研修費用の一部を補助してもらえる可能性があります

開業届を提出していることは、補助金や助成金の申請要件となっている場合が多く、フリーランスとして事業をしていく上で、補助金や助成金は強力なサポートとなり得ます。

従業員を雇用できる

開業届を提出することで、フリーランスでも従業員を雇用することが可能になります。フリーランスとして事業規模が拡大し、一人では手が回らなくなった場合、従業員を雇用して業務を分担することで、更なる事業拡大を目指すことができるのです。

例えば、フリーランスのWEBライターとして活動しているあなたが、記事作成の依頼が急増し、納期に間に合わなくなったとします。この場合、従業員(アシスタントライターなど)を雇用し、記事作成の一部を任せることで、納期遅延を防ぎ、より多くの案件を受注できるようになります。

開業届を提出し、税務署に従業員を雇用する旨を届け出ることで、従業員への給与支払いや社会保険の手続きを行うことができるようになります。

事業用資産を経費として計上できる

開業届を提出しているフリーランスは、事業で使用する資産を経費として計上することができます。経費を計上することで、課税対象となる所得を減らし、節税につなげることが可能です。

例えば、フリーランスのWEBライターが、記事作成のためにパソコンを購入した場合、このパソコンは事業用資産となり、経費として計上することができます。また、自宅を仕事場として使用している場合、家賃や光熱費の一部を経費として計上することも可能です。

開業届を提出し、日々の取引を適切に帳簿付けすることで、フリーランスは様々な経費を計上し、節税効果を最大限に高めることができます。

開業届を出すデメリット

フリーランスとして開業届を提出することには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、主なデメリットについて解説します。

失業保険がもらえなくなる可能性がある

会社員を辞めてフリーランスになる場合、開業届を提出すると、失業保険(雇用保険の求職者給付)がもらえなくなる可能性があります。

失業保険は、働く意思と能力があるにもかかわらず失業状態にある人を支援するための制度です。開業届を提出するということは、税務署に「事業を開始した」と申告することになるため、「失業状態」とはみなされなくなる可能性があるからです。

ただし、開業届を提出しても、必ずしも失業保険がもらえなくなるわけではありません

失業保険の受給要件は複雑であり、個別の状況によって判断が異なります。フリーランスになる前に、ハローワークに相談し、失業保険の受給資格や開業届提出との関係について確認することをおすすめします。

フリーランスとして独立する際には、失業保険のデメリットについても十分に理解しておくことが重要です。

扶養から外れる可能性がある

配偶者や親族の扶養に入っているフリーランスが開業届を提出し、一定以上の収入を得るようになると、扶養から外れる可能性があります。扶養とは、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれ扶養から外れる基準が異なります。

税法上の扶養の場合、フリーランスの年間所得が48万円(合計所得金額)を超えると、扶養者の所得税や住民税の負担が増える可能性があります。社会保険上の扶養の場合、フリーランスの年間収入が130万円(または106万円)を超えると、扶養から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます。

フリーランスとして開業届を提出し、収入が増えることは喜ばしいことですが、扶養から外れることで、税金や社会保険料の負担が増える可能性があることは認識しておきましょう。フリーランスとして収入目標を設定する際には、扶養のデメリットも考慮に入れ、総合的に判断することが大切です。

開業届のメリットまとめ

この記事では、フリーランスとして活動を始める上で重要な開業届について、そのメリットとデメリットを詳しく解説しました。

青色申告による節税、屋号の取得、社会的信用の向上など、開業届を提出することには多くのメリットがあります。一方で、失業保険や扶養、社会保険料といったデメリットも考慮する必要があります。

フリーランスとして開業届を出すかどうかは、ご自身の状況や事業計画に合わせて慎重に判断することが大切です。この記事が、フリーランスとしての第一歩を踏み出すあなたのお役に立てれば幸いです。

なお開業届を出すなら「弥生のかんたん開業届」がおすすめです。詳しくは、下の記事をお読みください。